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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1119(法定相続情報証明制度23)

2017.06.01

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 今日から6月!平成29年上半期も今月まで、と考えると本当に月日が早く感じられませ。 管轄の続きですが、③申立人(相続人)の住所を管轄している法務局。これは申立人たる相続人の居住ているところを管轄している法務局でも対応してもらえるということです。前回の例を引き続くと相続人が旧入来町に住んでいれば管轄は川内支局でも対応してもらえるということです。 ④被相続人の所有していた不動産の管轄法務局。 例えば被相続人が鹿児島市に一軒家を持っていて、さらに南さつま市などに先祖代々の山林を有していれば加世田出張所にも対応してもらえるということです。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168   遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!  債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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