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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1120(法定相続情報証明制度24)

2017.06.02

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 管轄を纏めると前回までも例で取り上げてみて 被相続人-鹿児島市在住だった、本籍は姶良市、不動産は鹿児島市のほか旧金峰町で山林を持つ、相続人は旧入来町在住 という例からすれば 鹿児島地方法務局本局、川内支局、霧島支局、加世田出張所、このどの法務局に持ち込んでも対抗が可能と言うことになります。逆に言えば被相続人及び相続人に縁もゆかりもない法務局ではさすがに対応はできませんと言うことになります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168   遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!  債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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