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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1121(法定相続情報証明制度25)


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相続人と遺族の違い1121(法定相続情報証明制度25) (2017.06.06)

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ 前回は時事ネタを取り上げました。 今回もその続きです。 この新しく始まった法定相続証明制度は、1度管轄法務局に提出して認証を受けたのち法定相続情報一覧図の交付を受けて、再び法定相続情報一覧図の交付を受けたいとしたらまた再提出の必要があるのでしょうか? 一度提出して法定相続情報一覧図を受けたら、その提出先の法務局で5年間は何度でも請求することが可能となっています。さらにその際の手数料も要りません。よって何度でも利用が可能と言うことになります。ただ当然提出先以外の法務局では交付は受けられませんので前回の管轄で言えば、事実上相続人の住所地を管轄する法務局に認証を受けることが一番便利があるかと言えます。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168   遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!  債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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