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相続人と遺族の違い1124 (2017.06.13)

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ 前回まで法定相続証明制度を取り上げました。 今回は時事ネタです。 農地と言うものは政策上、固定資産評価などがかなり抑えられています。が、その同じ政策上で売り買い等が容易とはなっていません。その用途地域にもよりますが、原則のうちの売買は農業委員会の許可を必要とします。この「許可」を取るのが容易ではありません。あくまでざっくり取り上げると農地のまま売買するとなると書いても農業従事者で一定要件を満たさなければなりませんし、農地以外の地目に変更してからも転用許可が必要となります。 このように持っていてもコスト自体は掛かりにくいけどでも売り買いに不向きである、農地を相続するとき(ちなみに相続では農地法の許可は不要です)その土地の近くに住んでいれば別に相続しても自分で畑仕事をするなど活用法もあるでしょうが、都会に出て生活基盤ももうすでにそこになっている、と言った時に売るのも大変ででも自分で利用もかなり困難となれば遺産分割もままならないということも出てくるでしょう。前回の記事はそういったことも背景になっています。 次回に続きます。 ここまで読んでいただき有難うございます。   柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所  http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html   0120-996-168   遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!  債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中! 行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!  相談だけなら料金は掛かりません!  お気軽にご連絡ください!

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