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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1166


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相続人と遺族の違い1166 (2017.11.21)

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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

少し脱線しますが、「特別な事情が」無いことの証明ということは不可能に近いものです。逆にあるとすればその証明は容易となります。これを立証責任という者ですが、最近の風潮として某国の首相に近い関係だから長らくできない状態だったとある学部開設できたのが怪しいと言ってその説明責任を求めるのは非常におかしいもので、魔女狩りに近いものといえます。もし本当に不祥事があれば証拠が出てくるはずで(有る証明の方が容易のため)、今の時点でも出てきていないのを無視して追求しますは時間の無駄としか思えません。とかなり脱線してしまいました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。


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