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前回は時事ネタを取り上げています。
今回もその続きです。
姻族間は元々関係性が薄いので、よっぽどのことがない限り扶助義務などは発生しないのが前回まででした。そのような関係なので互いが相続人となることはまずありません。(遺族年金に関しては受給権を持つ場合はあります。)
この関係性の薄い姻族間、しかしタブーも存在しています。
それは「直系姻族間の婚姻禁止」です。
どのようなものかは次回から。
ここまで読んでいただき有難うございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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