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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) の日記

相続人と遺族の違い1180

2018.01.29

今年も鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ!

前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

血族でも「直系」は、その存在が無ければまたは自分自身が存在しなければ存在できない関係を言い、自分よりも上(親曽祖父など)は尊属、自分よりも下(子孫など)は卑属と呼びます。

それ以外で、自分が存在してもいなくてもまたその存在が有っても無くても存在し得る血縁関係、即ちそれを傍系血族と呼び兄弟姉妹や叔父叔母いとこなどが当たります。

このように血族は原則生物学上の血の繋がりだけでその関係を気づきますが、例外も存在します。それは契約によって関係を気づきますが、その契約とは「養子縁組」です。この養子縁組は少しややこしいことをもたらしますがそれは次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございました。

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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☎099-837-0440


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