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前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の1人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
改正により追加された条文です。
法律の文章は日本語学で言えば悪文です。なので読みにくいので意訳をします。
1項は相続開始から遺産分割までのタイムラグの間に遺産に変化があっても相続人全員の同意があれば相続開始時の遺産を分割の時の遺産として取り扱うことができるという意味になります。
さらに2項は、その遺産に変化をもたらした相続人(=共同相続人の中の一部の者が処分したとき)の同意は不要という意味になります。
さらに次回に詳しく取り上げていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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