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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1206


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相続人と遺族の違い1206 (2024.12.23)

前回まで相続法の改正を紹介しました。 今回もその続きです。   その他、相続開始時から遺産分割までの時間差による遺産の変化として、例えば遺産の中に貸家(貸しアパート)等とかあったときのその家賃収入はどうなるのか?の問題があります。 こちらについては、たとえその貸家等が誰か一人の相続人の単独所有となったとしてもそれまで発生していた家賃収入は各相続人がその相続分に応じて帰属するとされます。つまり当然分割扱いです。 物事を単純化するために1カ月の家賃が6万円、相続人が3人、その法定分は同じだとすると、遺産分割までに発生する家賃1か月分は各自2万円ずつの各相続人の収入となるということになります。 次回に続きます。     ここまで読んでいただきありがとうございます。     柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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