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前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
遺留分は前回の通りその遺留分割合に応じて、遺産を取り戻すことができる強力な権利でした。
つまり例えば配偶者が行使したとすれば(その権利が仮に1/4であれば)、遺留分侵害者が取得した遺産全体から1/4を取り戻し遺留分侵害者はそれを拒むことができませんでした。
それが例えば不動産であれば遺留分権利者と遺留分侵害者が共にその不動産を共有する状態となってしまい、不都合が生じることもありました。
そこで改正により遺留分請求権が遺留分『額』請求権と変化することになったのです。
詳しく次回にて。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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