無料ホームページなら お店のミカタ - 

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1217


MAP


大きな地図で見る

柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

WEBはこちら

MOBILEはこちら

TEL : 099-837-0440


柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) 日記

TOP > 柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) 日記 > 相続人と遺族の違い1217

相続人と遺族の違い1217 (2025.01.14)

鹿児島で相続でお悩みなら柏藤原合同事務所へ! 相談無料となっております。     前々まで相続法の改正を紹介しました。 (前回は番外編でした) 今回もその続きです。   特別の寄与が認められるものは相続人の親族で相続人「以外」の者になります。 具体的には(以下被相続人から見て) ①相続人の配偶者(嫁、婿など) ②6親等の血族 ③3親等内の姻族 と範囲はかなり広くなっています。 ただし、親族であっても相続放棄をしたものや廃除・結核事由に該当する親族は対象外となりますし、事実婚配偶者やその家族、パートナーシップにおけるパートナー(いわゆる同性婚配偶者な立場の人)も対象外です。 (参考資料 潮見佳男「詳細相続法 第2版」より)     次回に続きます。   ここまで読んでいただきありがとうございます。   柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

<a href="http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" data-cke-saved-href="http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/">http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/



☎099-837-0440

#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士

日記 一覧へ戻る


このページのトップへ

【PR】 エフルラージュLa casa de LUCHA メキシカンバーこばやし治療院ネイルサロン フレアープリンセス萌学舎