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前々まで相続法の改正を紹介しました。
(前回は番外編でした)
今回もその続きです。
特別の寄与が認められるものは相続人の親族で相続人「以外」の者になります。
具体的には(以下被相続人から見て)
①相続人の配偶者(嫁、婿など)
②6親等の血族
③3親等内の姻族
と範囲はかなり広くなっています。
ただし、親族であっても相続放棄をしたものや廃除・結核事由に該当する親族は対象外となりますし、事実婚配偶者やその家族、パートナーシップにおけるパートナー(いわゆる同性婚配偶者な立場の人)も対象外です。
(参考資料 潮見佳男「詳細相続法 第2版」より)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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