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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
特別の寄与の請求は通常の寄与分とは異なり、遺産分割内で行うことなく独立して請求を行います。
通常の寄与は相続分の修正ですので、手続き的にも遺産分割と関連することになりますが(家庭裁判所への申立等)、特別の寄与の場合、その身分は相続人ではありませんので遺産分割手続きに縛られず独立して請求を行うことになります。
相手方は相続人になります。
請求期限も相続開始及び相続人を知った時から6カ月、又は相続開始時から1年と短く、この間に請求を行わなくてはなりません。
ただ、遺産分割と直接関係が無いといっても現実問題としては遺産分割と並行して話し合いということになると思われます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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