相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。
TOP > 柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) 日記 > 相続人と遺族の違い1223
鹿児島で相続でお悩みなら柏藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
少し説明が前後しますが自筆証書遺言の要件は
1.全文を自書で書くこと(但し緩和措置あり、これについては改めて説明します)
2.日付を入れること(※必ず特定できること)
3.押印
の3つを満たす必要があります。
ただ、前回までの通り「吉日」は特定できないため、無効になってしまいますが、特定できればいいので例えば「満75歳になった自分の誕生日にて」などは日にちが特定できるため有効とされています。
それは、遺言はなるべく遺言者の真意を探り、遺言者の意思を実現するようにするという判断があるためです。
私の個人的意見ですが、確かに「吉日」は月のいつであるかは特定できませんが、少なくともその年のその月までは特定できているので、日付だけ欠けているから全体まで無効にするのはいかがなものか?と思っています。
特に去年相談を受けていたものについてはそう感じます。
(2通残されていて、どちらも「吉日」となっていたのでどちらとも無効となっていました)
腕のいい弁護士さんが、この先裁判所の判断をひっくり返さないかな?って希望する今日この頃です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
<a href="http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/">https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士