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相続人と遺族の違い1223 (2025.01.22)

鹿児島で相続でお悩みなら柏藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。

 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。   少し説明が前後しますが自筆証書遺言の要件は 1.全文を自書で書くこと(但し緩和措置あり、これについては改めて説明します) 2.日付を入れること(※必ず特定できること) 3.押印 の3つを満たす必要があります。 ただ、前回までの通り「吉日」は特定できないため、無効になってしまいますが、特定できればいいので例えば「満75歳になった自分の誕生日にて」などは日にちが特定できるため有効とされています。 それは、遺言はなるべく遺言者の真意を探り、遺言者の意思を実現するようにするという判断があるためです。 私の個人的意見ですが、確かに「吉日」は月のいつであるかは特定できませんが、少なくともその年のその月までは特定できているので、日付だけ欠けているから全体まで無効にするのはいかがなものか?と思っています。 特に去年相談を受けていたものについてはそう感じます。 (2通残されていて、どちらも「吉日」となっていたのでどちらとも無効となっていました) 腕のいい弁護士さんが、この先裁判所の判断をひっくり返さないかな?って希望する今日この頃です。       次回に続きます。       ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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