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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い1226


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相続人と遺族の違い1226 (2025.01.27)

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。

 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。   ②日付を入れること 1223回でも取り上げましたが日付は特定できるものでなければならず、「吉日」では遺言のすべてが無効になってしまいます。 逆に特定できればいいので「令和7年の自分の誕生日にて」や「令和7年の父の命日にて」とかは有効とされます。 ただ、洒落ているとは思いますが、「年月日」の形で入れるのが無難です。(尚、一応西暦や元号での違いはありません) ③署名押印をすること 自分の名を入れ押印しなければなりませんが、名も通称名でもいいとされ、ペンネームや芸名でもいいとされています。 また押印は実印以外でもよく拇印や100均の印鑑でも大丈夫です。 また署名押印は、遺言状が数葉にわたるときは、例えば最後に一葉にすればいいとされています。(但し財産目録については一葉づつしなければなりません)         次回に続きます。       ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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