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相続人と遺族の違い1228 (2025.01.29)

鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。

 
 
前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。 前回取り上げた自筆証書遺言の保管ができる条件に当てはまる管轄する法務局を調べましたら、次は保管をするために実際法務局へ遺言者本人が出向く必要があります。 これは代理人ではだめで(当たり前と言えばそうですが)、必ず本人が法務局へ行く必要があります。 また、当日いきなり出向いても受け付けてはくれません。予約が必要になります。 つまり2点大事なこととして、①予約が必要②本人が出向く必要があるという点でさらに、③予約は本人がする必要があるという点もあります。 私自身、この自筆証書遺言に何件か関わっておりますが、予約は私の目の前で本人さんに電話を掛けて頂いて行っております。 尚、ネットでの予約も可能で、受付日(空いている日)がすぐにわかるので便利です。 URLは各法務局によって異なりますので、『自筆証書遺言 予約』と検索すればヒットします。       次回に続きます。       ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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