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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
<p data-start="47" data-end="86">⑤ 通常の管理または処分を行うにあたり、過大な費用や労力を要する以下の土地
<p data-start="88" data-end="285">・災害の危険があり、土地やその周辺の人・財産に被害を及ぼす恐れがあるため、対策が必要な土地<br data-start="133" data-end="136" />・土地に生息する動物により、土地やその周辺の人・農作物・樹木に被害をもたらす土地<br data-start="176" data-end="179" />・国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林(山林)<br data-start="206" data-end="209" />・国庫に帰属した後、国が管理費以外の金銭債務を法令に基づき負担する土地<br data-start="244" data-end="247" />・国庫への帰属に伴い、法令に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
<p data-start="287" data-end="340">いずれかに該当する場合、国として余計な費用が発生し、管理が困難となるため、承認されない事由となります。
<p data-start="287" data-end="340">
<p data-start="342" data-end="352">次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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