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<p data-start="188" data-end="224">前回は相続法の改正について紹介しました。<br data-start="208" data-end="211" />今回は、その続きです。
<p data-start="226" data-end="295">前回まで、相続土地国庫帰属制度について取り上げてきました。<br data-start="255" data-end="258" />今回は、その中で少し触れた「休眠担保」について詳しく解説していきます。
<p data-start="297" data-end="380">「休眠担保」には法律上の定義はありませんが、実体上は消滅している(または消滅していると考えられる)にもかかわらず、登記上は残っている抵当権などの担保権を指します。
<p data-start="382" data-end="449">抵当権をはじめとする担保権は、必ず「被担保債権」とセットになっています。被担保債権が存在しなければ、担保権は消滅するのが原則です。
<p data-start="451" data-end="585">被担保債権の代表例は金銭債権であり、借金などが該当します。担保権とは、被担保債権が不履行になった際に、担保が設定された物件を強制的に売却し、その売却代金から弁済を受ける権利です。そのため、被担保債権が消滅すれば、担保権も消滅するのが理屈として理解しやすいでしょう。
<p data-start="587" data-end="654">しかし、実際には被担保債権が完済されても、登記上は抵当権が残ったままになっているケースがあります。これが「休眠担保」に該当します。
<p data-start="656" data-end="666">次回に続きます。
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