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<p data-start="184" data-end="220">前回は相続法の改正について紹介しました。<br data-start="204" data-end="207" />今回は、その続きです。
<p data-start="222" data-end="294">休眠担保の抵当権者が金融機関であれば、現在の承継会社を特定することは比較的容易です。また、自治体が抵当権者であれば、調査によって判明します。
<p data-start="296" data-end="357">問題となるのは、抵当権者がすでに存在しない法人であったり、個人で行方が分からない場合に、どのような手続きをとるかです。
<p data-start="359" data-end="387">まず、裁判手続きによって抹消できるかを考えてみます。
<p data-start="389" data-end="491">不動産登記法では、非訟事件手続法に基づき、抵当権を抹消できる手続きを定めています(不登法70条1項~3項)。<br data-start="443" data-end="446" />しかし、司法手続きは厳格であり、時間や費用がかかるため、利用件数は少ないのが実情です。
<p data-start="493" data-end="539">また、訴訟手続きによる抹消も可能ですが、こちらも同様に時間と費用の負担が大きくなります。
<p data-start="541" data-end="616">そこで、より簡易な手続きによる抹消制度が法で規定されました(不登法70条4項)。さらに、今回の改正により、より簡便な手続きが新たに設けられました。
<p data-start="618" data-end="636">それが「不登法70条の2」です。
<p data-start="638" data-end="668">次回は、これらの手続きの要件について詳しく見ていきます。
<p data-start="670" data-end="696">ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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