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相続人と遺族の違い1282 (2025.03.28)

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<p data-end="220" data-start="184">前回は相続法の改正について紹介しました。<br data-end="207" data-start="204" />今回は、その続きです。 <p data-end="220" data-start="184">まずは不登法70条の条文から見ていきます。 (登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消)
第70条
1.登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法 (平成23年法律第51号)第99条 に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2.前項の登記が地上権、永小作権、質権、賃借権若しくは採石権に関する登記又は買戻しの特約に関する登記であり、かつ、登記された存続期間又は買戻しの期間が満了している場合において、相当の調査が行われたと認められるものとして法務省令で定める方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき者の所在が判明しないときは、その者の所在が知れないものとみなして、同項の規定を適用する。
3.前二項の場合において、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定があったときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
4.第1項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。   第1~3項は、裁判手続き(非訟事件)による登記抹消の方法を定めています。
第2項には新設された規定がありますので、これについては別の機会に詳しく紹介する予定です。

なお、第4項は、以前から存在する簡易的な手続きによる休眠担保の抹消に関する規定です。

これは、休眠担保を抹消する際に、相手方(抵当権者など)の所在を探し出すのに費用や時間がかかると見込まれる場合、一定の条件をクリアすれば、土地・建物の所有者が相手方の関与なしに抹消手続きを行えることを定めた特則です。

まずは、その条件を確認していきます。

一つ目は、「被担保債権の消滅したことを証する情報の提供」です。

以前にも取り上げたとおり、担保権は必ず「被担保債権」と呼ばれる債権の存在を前提とする権利です。そのため、被担保債権が存在しなければ、担保権は消滅するのが原則です。これを「担保権の付従性」と呼びます。

つまり、借金の担保として設定された抵当権は、借金を完済すれば必ず消滅します。これが「担保権の付従性」に当たります。

長くなりましたので、次回に続きます。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。 <p data-end="818" data-start="783">  <p data-end="818" data-start="783">  <p data-end="818" data-start="783">  柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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