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<p data-end="220" data-start="184">前回は相続法の改正について紹介しました。<br data-end="207" data-start="204" />今回もその続きです。
<p data-end="220" data-start="184">被
<p data-start="86" data-end="216">担保債権(借金など)が存在しなければ、原則として担保権も存在できず、消滅する仕組みになっています。これを<strong data-start="138" data-end="145">付従性といいます。そのため、被担保債権が消滅したことを証明できれば、担保権抹消の手続きを進める第一歩となることは、ご理解いただけたかと思います。
<p data-start="218" data-end="254">では、どのようにしてその証明を行うのか? これが次の課題となります。
<p data-start="256" data-end="376">通常、債務の弁済が完了すると、金融機関などから<strong data-start="279" data-end="287">弁済証書が発行されます。しかし、休眠担保の場合、弁済証書を紛失していることが多く、証明するのは容易ではありません。そこで、代替手段として<strong data-start="351" data-end="365">供託による弁済の証明を用意しています。
<p data-start="378" data-end="483"><strong data-start="378" data-end="384">供託とは、金銭や有価証券などを国家機関である供託所に預け、その管理を委ねる制度です。最終的に供託所が財産を特定の人に取得させることで、法律上の目的を達成する仕組みとなっています。(出典:法務省HP)
<p data-start="485" data-end="557">この制度を利用することで、被担保債権を弁済し、担保権が消滅したことを証明することが可能となります。詳しい手続きについては、次回ご説明します。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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