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<p data-start="79" data-end="111">前回は相続法の改正について紹介しました。今回もその続きです。
<p data-start="113" data-end="251">供託にはさまざまな種類があります。例えば、選挙に立候補する際、一定の金額を供託し、特定の得票数に達しなければ没収される「選挙供託」。また、不動産業や旅行業などの事業を始める際、将来の損害賠償に備えて一定額を供託し、損害が発生した際に供託金から賠償を行うものなどがあります。
<p data-start="253" data-end="460">今回のテーマである「休眠担保抹消」に関連する供託は、「弁済供託」と呼ばれるものです。たとえば、賃貸借契約において、大家が借主に退去してほしいために家賃の受け取りを拒否した場合、借主が支払いを続けなければ家賃未払いを理由に退去を求められる可能性があります。しかし、このような場合に弁済供託を利用すれば、家賃分を供託することで、大家に支払ったのと同じ法的効果を得ることができます。
<p data-start="462" data-end="540">休眠担保についても同様に、供託によって弁済の効果を発生させることで、その結果として担保の抹消が可能となります。これが、不動産登記法70条4項の趣旨です。
<p data-start="542" data-end="552">次回に続きます。
<p data-start="554" data-end="580">ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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