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相続人と遺族の違い1286 (2025.04.01)

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<p data-start="641" data-end="683"><strong data-start="641" data-end="681">前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。 <p data-start="641" data-end="683"><strong data-start="641" data-end="681">今回もその続きです。 <p data-start="685" data-end="785">前回のブログで、休眠担保の抹消の特則を利用するには供託金を納める必要があり、その内訳(被担保債権額の全額・全利息・全損害金の合計額)を紹介しました。かなりの額になると感じた方もいるかもしれません。 <p data-start="787" data-end="827">確かにそうなる場合もありますが、意外とそうならないケースも少なくありません。 <p data-start="829" data-end="911">例えば、大正期や昭和初期(戦前)の休眠担保権では、債権額(登記事項として登記簿に記載されています)が100円単位から数千円程度に収まっていることが多いようです。 <p data-start="913" data-end="993">当時の1000円は、現在の価値に換算すると数百万~数千万円に相当します。ただし、通貨の額面は変わらないため、実際の供託金として納める額は当時の額面通りです。 <p data-start="995" data-end="1099">例えば、債権額が1000円だった場合、供託金は1000円にすべての期間の利息と損害金を加えた金額になりますが、おそらく1万円には届かないでしょう。(供託金の具体的な計算方法についてはここでは割愛します。) <p data-start="1101" data-end="1139">このように、古い休眠担保権であれば、抹消手続きを利用しやすいといえます。 <p data-start="1141" data-end="1155"><strong data-start="1141" data-end="1153">次回に続きます。 <p data-start="1157" data-end="1183">ここまでお読みいただき、ありがとうございました。 <p data-end="855" data-start="829">  <p data-end="818" data-start="783">  柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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