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相続人と遺族の違い1287 (2025.04.02)

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  <p data-start="47" data-end="85">前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。 <p data-start="47" data-end="85">今回もその続きです。 <p data-start="47" data-end="85">  <p data-start="47" data-end="85">  <p data-start="87" data-end="143">供託による抹消手続きの特則を利用するには、供託による弁済の証明に加え、もう一つの条件を満たす必要があります。 <p data-start="145" data-end="178">それは、「登記義務者(抵当権者等)が所在不明である」ことです。 <p data-start="180" data-end="258">そもそも所在が分かっていれば、抵当権者等に抹消の協力を求めることができます(協力義務があるため)。もし協力が得られなければ、裁判で訴えることも可能です。 <p data-start="260" data-end="375">しかし、この制度は登記義務者の所在が分からず、裁判手続きに時間や費用がかかると見込まれる場合に、簡易的に抹消を認めるために設けられました。そのため、制度の利用には「被担保債権の全額弁済」と「登記義務者の所在不明」の2つの条件が必要です。 <p data-start="377" data-end="450">また、単に登記義務者の所在が分からないだけでは足りず、一定の調査義務を果たしたうえで、それでも所在が不明であることを証明しなければなりません。 <p data-start="452" data-end="489">なお、調査義務の内容は、登記義務者が自然人か法人かによって異なるとされています。 <p data-start="491" data-end="514">次回は、この違いについて見ていくことにします。       <p data-end="1183" data-start="1157">ここまでお読みいただき、ありがとうございました。 <p data-end="855" data-start="829">  <p data-end="818" data-start="783">  柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
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