相続手続きに強い事務所です。相続に関するご相談は無料で承っております。
TOP > 柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) 日記 > 相続人と遺族の違い1287
鹿児島で相続でお悩みなら柏・藤原合同事務所へ!
相談無料となっております。
<p data-start="47" data-end="85">前回のブログでは、相続法の改正について紹介しました。
<p data-start="47" data-end="85">今回もその続きです。
<p data-start="47" data-end="85">
<p data-start="47" data-end="85">
<p data-start="87" data-end="143">供託による抹消手続きの特則を利用するには、供託による弁済の証明に加え、もう一つの条件を満たす必要があります。
<p data-start="145" data-end="178">それは、「登記義務者(抵当権者等)が所在不明である」ことです。
<p data-start="180" data-end="258">そもそも所在が分かっていれば、抵当権者等に抹消の協力を求めることができます(協力義務があるため)。もし協力が得られなければ、裁判で訴えることも可能です。
<p data-start="260" data-end="375">しかし、この制度は登記義務者の所在が分からず、裁判手続きに時間や費用がかかると見込まれる場合に、簡易的に抹消を認めるために設けられました。そのため、制度の利用には「被担保債権の全額弁済」と「登記義務者の所在不明」の2つの条件が必要です。
<p data-start="377" data-end="450">また、単に登記義務者の所在が分からないだけでは足りず、一定の調査義務を果たしたうえで、それでも所在が不明であることを証明しなければなりません。
<p data-start="452" data-end="489">なお、調査義務の内容は、登記義務者が自然人か法人かによって異なるとされています。
<p data-start="491" data-end="514">次回は、この違いについて見ていくことにします。
<p data-end="1183" data-start="1157">ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
<p data-end="855" data-start="829">
<p data-end="818" data-start="783">
柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)
<a href="https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/" target="_blank" data-cke-saved-href="https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/">https://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/
スマホ用の相続のHPも作成してみました
藤原司法書士事務所 相続相談センター
<a href="https://kagosima-souzoku.crayonsite.net/" target="_blank" data-cke-saved-href="https://kagosima-souzoku.crayonsite.net/">https://kagosima-souzoku.crayonsite.net
☎099-837-0440
#相続#遺産分割#相続手続#鹿児島#遺産分割協議書#司法書士事務所#相続人#相続放棄#借金問題#司法書士