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柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所) | 日記 | 相続人と遺族の違い726


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相続人と遺族の違い726 (2014.09.03)

早くももう9月!今年もあと4か月となりました!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。 私は今回の最高裁判断は妥当と考えていますが、ただ民法の規定もかなり限界に近づいているなとも感じています。DNA鑑定が本格化したのは確か20年ほど前からだったと記憶していますが、親子を科学的で客観的に証明できる技術が発展してきているのと、かつて司法判断で母と子の関係は分娩の事実があれば法的親子関係が確定するとの事も代理出産が可能である現代ではそれすらも通用しなくなってきました。日本では代理出産が認められていないとされていますが、別に刑法上の罰則規定がある訳ではなく産婦人科学会で禁止されているに過ぎないのですること自体可能な状態であります。(医学会のことは私はよく知りませんが、違反してもそれほどのペナルティが課されるようには見えません) 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。   藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎099-837-0440

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