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相続人と遺族の違い741 (2014.10.03)

今年もあと3箇月となりました!鹿児島で遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。 超が付くぐらいでっかい台風が日本に近づいています。何とかそれてくればいいのですが・・・ さて前回までかなりテーマから脱線していたので、どこまで取り上げていたのか分からなくなっていますのでとりあえず離婚による違いを取り上げたいと思います。 事実婚の解消は相続と異なり、離婚に準じて様々な権利の主張が認められます。なぜか? 理由はよく分かりませんが、相続の場合、事実婚まで当てはめると法定婚制度が意味をなさなくなること、また離婚の場合は婚約解消でも(婚姻前であっても)損害賠償等が認められる点、また相続は自然現象(人間の死は避けられないもの)であるけど離婚は当事者の意思の合致のみで可能なことなどでしょうか? 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。   藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎099-837-0440

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