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今年もあと3箇月となりました!鹿児島で遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。 また台風が近づいています。もううんざりなのですが・・・ さて今回は離婚に伴う効果を見ていきたいと思います。 まずは法定婚であろうと事実婚であろうと認められるものです。 離婚は夫婦関係の解消となりますので、夫婦関係の清算と言う意味も持ち合わせます。即ち夫婦共通の財産を各個別のものにすること所謂財産分与と呼ばれるものです。どういったものが認められているのか? 次回以降見ていきます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎099-837-0440