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今年もあと3箇月となりました!鹿児島で遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。 台風も過ぎ去り気持ちのいい日を迎えています。流石に今週は台風はもう来ないでしょう。 さて、弁護士でテレビにもよく出ておられる大渕先生は先日再婚をされましたが、夫婦財産契約を結ばれていると自身の出演されているテレビで発表されたようです。私自身観ていないのでネットでの情報ですが、流石は弁護士だと思いました。この夫婦財産契約なるもの、ほとんどの人は知らない、全く分からないものであるのは間違いありません。これを知って(契約をして)結婚する人は弁護士みたいな人を除き皆無に近いとも言えますが、一応紹介します。 婚姻後の男女間(夫婦間)には民法に一定のルールを設けていますが、そのルールとは違うルールを定めたいときにはそのルールを定めて且つ婚姻の届出前に「登記」しなければならないと定められています。(民758) 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎099-837-0440