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鹿児島で遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。 そもそも前回で取り上げた「婚姻中自己の名で得た財産」自体借金でもない限り難しいと言えます。現在減ってきたとはいえ専業主婦も夫の代わりに家事全般を取り扱いますし、パートで働く主婦も家事等が前提で時間の少ない労働をしているのであって夫の給与全てが夫の稼ぎであるとは言えないからです。だから婚姻後の財産はほとんど2項の夫婦の共有財産であるとの推定が働き、相続(配偶者の法定相続は1/2)や財産分与で清算されることになるのです。 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎099-837-0440