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遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。 日常家事とは具体的にはどのようなものが当たるのでしょうか? 夫婦の一方の個人的趣味に関するものやギャンブルに関するものが該当しないことは当たり前とも言えますが、日用品の購入や電気ガスなどの光熱費はもちろん子供の塾の費用や生活家電の購入などは日常家事に該当するとも言えます。ただ、これは各家庭によって事情が異なりますので個別的に判断するしかないようです。 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎0120-996-168