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遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。 この日常家事に関することで、夫婦の互いが互いの代理人になれることが実務であると言うことを前回紹介しています。しかしそれは、夫婦の日常家事に関する事であり、また財産処分も夫婦の共通財産に限られるはずです。では、夫婦の共通財産でない財産=特有財産(共有財産ではない夫婦の一方のみに属する財産)を相手方配偶者がもし処分してしまった場合、どうなってしまうのでしょうか? 特有財産であるので当然無効と言う考え方もありますが、一方で「表見代理」に類するので有効と言う考え方も存在します。 この聞き慣れない「表見代理」の解説とともにこの問題を考えていきます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎0120-996-168