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遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。 代理人とは、本人に成り代わり法律行為等を行うことで本人自身がその行為の結果を直接受けることができる制度です。よくドラマなどでは弁護士が「代理人です」と言ってそのドラマ内で物語のキーマンになったりしますが、弁護士に限らず世の中にはかなり利用されている制度です。その代理権が法律上当然に発生している場合と本人との契約による場合があります。前者の代表は未成年の子に対する親権者の行う行為や会社(法律上一人の人間として扱われるいわゆる法人)の代表取締役などがあり、後者は先ほど紹介した弁護士などがあります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。 藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ ☎0120-996-168