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相続人と遺族の違い832 (2015.07.01)

相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ! 前回は戦前の相続制度を取り上げています。 今回もその続きです。 今日から7月!柏・藤原合同事務所は相続を含め相談は無料で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ! 前回までの家督相続と遺産相続をあの人気ドラマの天皇の料理版に当てはめて考えてみます。 秋 山家の家督相続人は8回目までは兄やんこと周太郎がその資格を有していました。秋山家は裕福でしかも家督相続人は相続財産のすべてを独占できるので、兄の 意向でパリへの渡航費用を捻出出来たのも頷けます。しかし周太郎は亡くなってしまったので、現時点での家督相続人の資格を有するのは意外と篤蔵ということ になります。 次回に続きます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。   藤原司法書士事務所 http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  ☎0120-996-168

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